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1:ニカワ ★:2017/01/27(金) 02:20:34.57 ID:CAP_USER9.net
結婚後、職場での旧姓使用が認められないのは人格権の侵害だとして、勤務先の私立「日本大学第三中学・高校」(東京都町田市)を運営する学校法人を訴えた女性教諭の控訴審第1回口頭弁論が1月26日、東京高裁(大段亨裁判長)であった。

原告の女性教諭はハフィントンポストの取材に応じ、「自分の名前を使いたい。それは当たり前のことではないでしょうか」と話している。

女性教諭は現在の学校に約10年間勤務している。2013年7月に結婚して改姓。その際に旧姓の使用を申し出たが学校側は応じなかった。民事調停を経て、2015年に東京地裁に提訴した。

東京地裁判決では、旧姓について「個人が結婚前に築いた信用、評価の基礎となるもので、通称として使う利益は法律上保護される」とされた。しかし一方で、戸籍名について「個人を識別する上で旧姓よりも高い機能がある」と判断、学校側の対応は合理性があり「違法な侵害には当たらない」として、女性教諭の訴えを退けた。

女性教諭はハフィントンポストの取材に以下のように語った。


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